抜き書き・・平和維持・・・

 ☆題: 《抜き書き・・平和維持・・・》: 

・米国が「世界の警察」を任じられなくなった時、日本は?

・景気低迷で疲弊する米国。 

・横浜でオバマ大統領と会談した菅首相は、思いやり予算
削減が頭にあったが、逆に大統領から「増額」を求められた。

・厳しい見方の米国議員、
 その1:中国の軍事的脅威が増すのに、日本は米軍のあり
がたみが分かっていない。 

 その2:沖縄の1万5000人の海兵隊員が中国に上陸して、
何百万もの人民解放軍と戦うなんて誰も思っていない・・と、
在日米軍の大規模な撤収を提唱。
 
・米国の2010会計年度の赤字、約135兆円。
 
アフガニスタン戦費の重荷。 

・米国議会の本音:地球の裏側まで面倒を見切れない。
 
オバマ大統領は、今のところ、アジアへの軍事的方向性は、
強める方向。
 しかし、厳しい財政から続けられるかに大きな疑問符が
周囲に・・。 

北朝鮮とは事を荒立てたくないという心持ちか?
 
・米国防総省のラパン副報道官の言葉:在韓米軍を増強する
予定はない。
 
・米軍のある幹部の言葉:北朝鮮の軍事施設を空爆するのは
簡単だが、中国がどう反応するかが分からない。
 軍事行動はあり得ない。
 
・危機管理が専門のユーラシア・グループのイアン・ブレマ
ー社長の言葉:
 北朝鮮はソウル攻撃以外の挑発ならば反抗はないと算段し
ているとみえる。 

・長引くアフガン戦争、長引く景気低迷で、疲弊する米国。
               (参考:日経2010・12・2)
追伸:
自民党が、2012年、「集団的自衛権」を言い出した。
憲法改正も言い出した。
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(参考:Wikipedia
集団的自衛権(しゅうだんてきじえいけん、英語:right of
collective self-defense、フランス語:droit de légitime
défense)は、他の国家が武力攻撃を受けた場合に、直接に攻
撃を受けていない第三国がこれを援助し、攻撃に対して共同で
防衛を行う国際法上の権利である。
集団的自衛権の本質は、自衛権を行使している他国を援助し
て、これと共同で武力攻撃に対処するというところにある。
.
集団的自衛権は、1945年に署名・発効した国連憲章の第51条
において初めて承認された権利である。
憲章第51条を以下に引用する。
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻
撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全
の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の
固有の権利を害するものではない。
この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに
安全保障理事会に報告しなければならない。
また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の
維持または回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの
憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼす
ものではない。 (国連憲章第51条)