戦勝国の 「リンチ・私刑」

題 : 戦勝国の 「リンチ・私刑」

 アメリカ連邦最高裁判所
            W・O・ダグラス判事の言葉:
 「極東国際軍事裁判所は、
 裁判所の設立者から法を与えられたのであり、
 申立人の権利を、
 国際法に基づいて審査できる自由かつ独立の裁
判所では無かった。

 それ故に、
 パール判事が述べたように、
 同裁判所は、
 司法的な法廷では無かった。

 それは、
 政治権力の道具に過ぎなかった」。

 (参考)
 申立人とは、
 極東国際軍事裁判所の被告たち
    (いわゆる日本の戦犯と言われた人たち)。
 この被告たちは、
 東京裁判の判決が下された1948年11月、
 アメリカ連邦最高裁判所に、
 再審請求を申し立てた
       (本:世界がさばく東京裁判、64頁)

 ・・・この裁判は、
 法的に成立していませんと
          ダグラス判事は言っている。
 法的に成立していない裁判、
 いわゆる
   戦勝国による「リンチ・私刑」だと言っている。

 故に、
 正式な裁判ではないので
 「再審請求も成立していない」として
 「再審請求は却下されます」と
                  言っている。

 ・・・と、いうことは、
 『戦争犯罪人』という言い方も正しくない。
 ましてや、
 刑は執行されたが、
           刑の執行も正しくない。
 戦勝国の横暴と言える。

 どの様な法で
 裁かれたと
 はっきりしているのなら、
 敗戦国だけの裁判だけではないはず、
 だが、
 戦勝国は「お咎めなし」となっている。

 (追記)
 W・O・ダグラス判事は、
 裁いた法は、
 裁判所の設立者が法を与えたのであり、
 この法は、
 完全に、私(わたくし)の法であり、
 「私の見解(公のものではない)」で裁いている・・・と、
                       言っている。

 故に、裁判所の態をなしてない。
 裁判所でもなく、裁判でもない・・・と、
                       言っている。 

 (語彙説明)
 とがめ【咎め】 犯した罪や過失を責めること。
 また、それに対する罰。そしり。非難。叱責(しっせ
き)。「お―を受ける
 (語彙説明)
 てい【体/態】 [名] 1 外から見た物事のありさま。
 ようす。「満足の―」「そしらぬ―」 2 見せかけ。体裁。
「―のいい返事」 [接尾]名詞・人代名詞などに付いて、
そのようなもの、そのようなようすなどの意を表す...