(増補版)423E2/3:1/3:気になった事柄を集めた年表(1886年4月〜1886年4月)

題:(増補版)423E2/3:1/3:気になった事柄を集めた年表(1886年4月〜1886年4月)
...(真を求めて 皆様とともに幸せになりたい・・日記・雑感)
.
1886年4月28日、帝国大学が、詰襟洋服を制服とし、菱形帽
 を制帽と決定した。
1886年4月28日、農商務省の兵庫造船所を、川崎正蔵に貸下
 げた。
  造船王と言われるまでになる。
  川崎 正蔵(かわさき しょうぞう、1836年8月10日(天
 保7年7月10日)〜大正元年(1912年)12月2日)、
  日本の実業家、政治家。神戸川崎財閥の創設者。
  川崎造船所(後の川崎重工業)創業者、貴族院議員。
 男爵。従五位
  1836年、鹿児島の小さな商家・町人の家・長男に生れ、
  独学で国学や英語を学ぶ、
  巨大海商の山木屋へ就職し、鹿児島と長崎で海運、貿
 易、造船に従事した。
  大阪での小売商をへて、
  1853年(17歳)で、長崎へ出て、貿易企業に従事する。
  そして、異人商会相手の商売を身につけ、薩摩藩の経
 済官僚となる。
  1863年(27歳)のとき、大阪へ出て、物産店を開業、
 鹿児島との雑貨の交易を業とした。
  この間、二度、乗船が遭難し、そのときの経験から西
 洋船舶に強い信頼を抱くと同時に、その建造に乗り出す
 意思を固めたといわれる。
  明治維新の動乱に際し勤王志士を助け、
  1871年(35歳)上京、大蔵省から琉球特産品の調査を
 依頼される。その縁から、
  1873年(37歳)郵便蒸気船会社の副頭取となる。
  副頭取として、琉球航路の開設に成功した。
  同社が、三菱(みつびし)会社に合併されると、彼は、
 一時、三菱に属した。
  大久保利通前島密らの知遇を得た、
  1877年(41歳)には、琉球(りゅうきゅう)官糖取扱店
 を開き、
  さらに、海運業も営むなど、多角的に事業を経営し、
 この利益は、創業当初の造船業を支えた。
  1878年(42歳)5月、東京京橋区築地に川崎造船所を創
 業(この創業は、大蔵省から官有地と、3万円を借用し、
 また、諸戸清六や森村市左衛門の融資を得たのだった)
  そして、創業後は、五代友厚から初期の運転資金の援
 助を受けた。
  1880年(44歳)沖縄県貢糖の特権的販売人に任命され
 て多額の手数料を得た。
  また、海運業や川崎紡績所の経営で資本を蓄積した。
  1881年(45歳)さらに兵庫造船所を建設して開設。
  1886年(50歳)4月、官営兵庫造船所の貸下げを申請し
 て認められ、貸し下げを受け、経営の合理化を行った上
 で、
  1887年7月(51歳)払い下げが許可され、1割利引計算
 法によって約6万円を即納し、
  私営の川崎造船所としてスタートした。
  「商戦は最初の5分間」「大厦の材は一丘の木にあらず」
 を経営のモットーとし、市場の拡大のために奔走して造
 船所を拡大した。しかし、
  1896年(60歳)10月に、施設の拡充を遂行するため同
 所を株式会社に改組し、この株式会社に組織変更したと
 きに松方幸次郎を社長に就任させ、
  自らは、病気のため顧問に退いた。
  新会社の2万株の大株主として死去するまでに187万円
 の莫大な配当を得た。
  これで、多数の株式と土地を購入し、
  1898年(62歳)に、神戸新聞社
  1905年(69歳)に、神戸川崎銀行、
  1906年(70歳)に、朝鮮に川崎開成社という小作農場
 を設立した。
  美術品の収集家としても知られ、神戸布引の本邸内に
 長春閣という美術館を設けて、政財界人と交歓した。
  人脈作りの才能を持ち、大久保利通松方正義、五代
 友厚らと熱い交友を持ち、関係者や友人に愛された。
1886年4月29日、師範学校令に基づき「高等師範学校」とし
 て改編・設立した。
  中等学校と小学校の教員養成をあわせ行なってきた従
 来の制度を改め、尋常師範学校教員の養成を中心とする
 機関とし、
  また、附属体操伝習所を廃止し、体操専修科を設置し
 た。
1886年4月29日、商船学校、高等師範学校などの官制交付
  高等師範学校・高等中学校・東京商業学校の各官制の
 公布。
  また、東京大学予備門を第一高等中学校に、大阪大学
 分校を第三高等中学校に、東京師範学校高等師範学校
 と改組した。
.
  (今日の言葉)
.
  題:サンフランシスコ講和条約にからむ話で・・、
    何とも・・滑稽(こっけい)な話が・・
.
  日本が、第二次世界大戦に敗けて・・、
  1951年の、サンフランシスコ講和条約で、再び、独立
 を果たした・・が・・、
.
1951年(昭和26年)7月9日、ダレス国務長官補は、韓国大
 使との会談で、「韓国は、日本と戦争状態にあったこと
 はなく、連合国共同宣言にも署名していない」ことを理
 由に、韓国は講和条約署名国となれないことを、再度、
 正式に通知した。
  この韓国の嫌になるくらいの粘り強さを、学ばなけれ
 ばならない。
.
1951年8月10日、韓国の要求に対して、アメリカは、ラスク
 書簡で要求を拒否した。
  韓国側は、日本の在朝鮮半島資産の韓国政府、および、
 アメリカ軍政庁への移管、竹島波浪島の韓国領編入
 マッカーサー・ラインの継続などを記した要望書を提出
 したうえで「十分な信頼と信任により平和を愛する世界
 の国々との機構への日本人の受け入れに反対する」と、
  日本を国際社会に復帰させようとする対日講和条約
 結に反対した。
  これに対し、アメリカは、1951年8月10日に、ラスク書
 簡で最終回答を行い、
  在朝鮮半島の日本資産の移管についてのみ認め、韓国
 のほかの要求を拒否した。
  この韓国の嫌になるくらいの粘り強さを、学ばなけれ
 ばならない。
.
1951年8月22日、韓国の要求に対して、アメリカは、ラスク
 書簡で、再度、要求を拒否した。
  通知後も韓国は、「署名国」としての地位の要求を継
 続した。
  これに対してダレスは、1951年(昭和26年)8月22日に、
 韓国大使の署名要求を、再度、拒否するとともに、
  講和会議へのオブザーバー資格での参加も拒否した。
  ただ「非公式の参加は可能」と回答した。
  この韓国の嫌になるくらいの粘り強さを、学ばなけれ
 ばならない。
.
1951年9月8日、この日に、サンフランシスコ条約が締結さ
 れたが、韓国は、日本と日韓併合で一体となっていたの
 で、当然、国として認められず、署名国として招請(し
 ょうせい、招き迎えること)されていなかった。
  それに対し・・
  韓国は、「署名国」としての参加を度々表明し、一時
 は署名国リストにも掲載されていたが、
  当時の大韓帝国は、日本に併合され、
  また、大韓民国臨時政府を承認した国も存在せず、
  また、他の亡命政府のような「大韓民国臨時政府」の
 指揮下にある軍も存在しておらず、日本と交戦していな
 かったため招請されなかった。
  当然である。
  この韓国の嫌になるくらいの粘り強さを、学ばなけれ
 ばならない。
.
1951年(昭和26年)9月8日、サンフランシスコ講和条約
 結ばれた(署名された)。
  日本は独立した。
  アメリカの主導する占領から解放された。
  国際社会に、独立国として、堂々と復帰した。
  しかし、この時、締結した「サンフランシスコ講和条
 約の条項」に、卑劣にも書かれた条項を、日本は、守ら
 なくてはならなかった。
  それは、「日本は、東京裁判極東国際軍事裁判)の
 判決を受諾し・・刑を執行する・・」「裁判によって言
 い渡された判決」を受け入れるという事だった。
  日本の軍人を、日本の兵士を(日韓併合で日本国だっ
 た、そして、日本人だった韓国の兵士も判決を受けてい
 た)東京裁判で判決し、殺したりしたが、受け入れよと
 言うものだった。
  東京裁判で死刑判決になった人がいたが、これも、ま
 ったく卑劣に決められた。
  日本が敗れると分かっていたころ、東京で裁判が行わ
 れる以前に、すでに、連合国は、誰を死刑にするかを決
 めていた。
  公正な裁判が行われて、その結果、死刑になったとい
 う事ではなかった。
  裁判をして、公正に死刑になりましたという風に、世
 界へ演技をして見せかけただけだった。
  アメリカなどの連合国は、すでに死刑にしたい人間を
 決めていて、裁判をするという演技をしていた。
  卑劣である。
  アメリカは、「東条英機を死刑にしたい」と打ち合わ
 せで言った。
  中国国民政府(今の中国共産党政権の国ではない、日
 本と戦争をしてない国ではない)は、「板垣、土肥原、
 松井・・」と言い、
  ソ連は、「広田弘毅・・云々」と言い、
  各国が、好きに、裁判の判決もないのに言いたい放題
 だった。
  リンチ(私刑)の見本のような下劣な事をやった。
  そして、東京裁判の演技裁判が行われて、日本の軍人
 (兵士)たちは責任を取らされた。
  これが、サンフランシスコ講和条約に書かれて、「受
 け入れよ」とされていた。
  まったく卑劣に、連合国の国際的取引のまな板の上で、
 日本の兵士の命がやり取りされていた。
  また、この条約は、英語・フランス語・スペイン語が、
 正式の正本とされ、日本語は正本とされなかった。
  つまり、下記の日本語の条約は、サンフランシスコ講
 和条約の正式な条文ではない。
  下記の日本語の条文に、間違いが無ければ問題はない
 が、下記の条文には間違いがある。
  正本との違いがある。
  それが、肝心かなめな間違いであるから、問題は大き
 いのである。
  つまり、日本は、「東京裁判の結果を受け入れよ」と
 言われたのではなく、
  「東京裁判の判決の結果を受け入れよ」と言われてい
 たのであった。
  「判決の結果だけを受け入れるのと」「裁判の全体を
 意味する裁判を受け入れよ」とは大きな違いがある。
  翻訳のミスがあったのだ。
  戦後、東京裁判史観があるが・・?、
  こんな単純ミスから、日本人は、律義に・正直に・誠
 実に、『東京裁判の全体』を受け入れ、
  自虐史観に陥(おちい)っているのが?
  なんとも滑稽な話」となっている。
.
  (参考)
  サンフランシスコ講和条約:第十一条
  日本国は、極東国際軍事裁判所、並びに、日本国内、
 及び、国外の他の連合国戦争犯罪法廷の裁判を受諾し、
  且つ、日本国で拘禁されている日本国民に、これらの
 法廷が課した刑を執行するものとする。
  これらの拘禁されている者を赦免し、減刑し、及び、
 仮出獄させる権限は、各事件について、刑を課した一又
 は二以上の政府の決定、及び、日本国の勧告に基く場合
 の外、行使することができない。
  極東国際軍事裁判所が刑を宣告した者については、こ
 の権限は、裁判所に代表者を出した政府の過半数の決定、
 及び、日本国の勧告に基く場合の外、行使することがで
 きない。
..
 (詳しくは、以下のブログへ。そして、宜しければ、
        このブログを世界へ転送してください)
  http://blog.goo.ne.jp/hanakosan2009
または
  http://d.hatena.ne.jp/HACHI2009/archive